体罰に関する処分基準を見直す時でないか!!
平成27年2月23日、私は、県議会教育警務委員会で、現行の教育委員会の体罰処分基準の見直しの必要性について、当局に質問した。その背景は、
平成25年に、県内の県立高校の男性教員が体育の授業中に、女子生徒の服装の乱れを注意する際、足を払い転倒させ、右手首をねん挫する全治1カ月のけがを負わせた。 これに対し、県教委は、懲戒処分より軽い訓告にした、という件。
これは、富山県の処分基準である、「原則として戒告。(注:懲戒処分は、免職、停職、減給、戒告の4種類)ただし、諸藩の事情を総合的に考慮し、加重又は軽減する」の、ただし書きを適用した事例である。
ところで、島根県、東京都、長崎県、広島県、栃木県、岐阜県等は、傷害、負傷、軽傷を負わせた教職員に対して、例外なく停職、減給、戒告と懲戒処分にしている。
本件の場合、1か月のけがにもかかわらず、訓告としたのは、ただし書きがある故である。このような事態において、果たして、故意の有無など他の要素を考慮するべきなのか、はなはだ疑問に思う。これでは、あってはならない体罰の抑止にはならないのではないか。
早急に、見直すべきであると思う。残念ながら、県教委はこのままで良いとの答弁であった。